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お産の費用

出産費用について

項 目 内 容 費 用
経腟分娩 分娩日1日+産後4~5日 58万円~62万円
自己負担額は8万~12万円(出産育児一時金50万円)
帝王切開 前日+手術日1日+術後6日 58万円~66万円(高額医療費制度の適応になります)
自己負担額は10万~17万円
無痛分娩 予定の場合 10万円+薬剤料
深夜・休日
緊急の場合
12万円+薬剤料

※上記費用は、分娩にかかる処置等および、一般病室(トイレ付の個室)に入院された概算費用となります。
 (休日及び夜間の出産、特別室の利用、付添の方の宿泊、入院日数等により費用の増減がございます)

※原則的に当院では、直接支払制度によるお支払いとさせていただいております。


出産時に利用できる公的補助制度について

基本的に健康保険がきかない妊娠・出産ですが、経済的な負担を軽減するための公的補助制度がいくつかございます。
※それぞれ利用できる条件等が異なります。

出産育児一時金

健康保険に加入されている方で、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、健康保険の種類に関係なく出産1人につき一時金が支給されます。
※当院は、産科医療補償制度対象医療機関ですので、当院にて分娩をされた場合、出産育児一時金の支給額は50万円です。

出産手当金

産前42日、産後56日の育児休暇中の給与は基本的に支給されませんが、産休中の生活をサポートするため、勤務先の健康保険から標準報酬日額の3分の2が支給されるのが出産手当金です。

高額療養費制度(限度額適用認定証)

健康保険適用後の3割負担で算出された治療費が、自己負担限度額を超えた場合に払い戻される制度です。あらかじめ「限度額適応認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで医療機関ごとにひと月の支払額が、自己負担限度額までとなります。
※妊娠・出産は保険適用外となっていますが、帝王切開になった場合は、保険が適用されます。

医療費控除

1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上になった場合、確定申告で税務署に申請するとお金が戻ってくるものです。但し、保険金などで医療費が補てんされた場合はその金額を差し引かなければなりません。

傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※但し、支給される条件を満たしていた場合に限ります。

産科医療補償制度

産科医療補償制度に加入している医療機関でお産をした時に、何らかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的な負担を補償する制度です。
※当院は、産科医療補償制度に加入しております。


妊婦健康診査費用助成について

妊婦健康診査費助成とは、妊婦さんが健康診査を受けた際に負担した費用の一部を助成する制度です。
この制度は、自治体によって申請方法や助成内容が異なりますので、詳細については、お住まいの市町村役場へお問い合わせください。

(例)湖南市の妊婦健康診査費助成〔平成27年現在〕

概 要 妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するのが妊婦健康診査です。妊婦さんの健康診査は、一般的に出産までに14回程度受診するのが望ましいとされています。しかし、妊娠は病気ではないため健康保険は適用されません。出産までの健診を受ける際の経済的な負担を軽くするため、妊婦健康診査費用の助成を行っています。
支給内容 妊婦健康診査の受診券(14回分)交付
※ただし健診費用が助成額を上回ったときの超過分は自己負担(有料)となります。
対象者 湖南市に住民登録のある妊婦さん。
※転入の届出をされた妊婦さんで、転入前の妊婦健康診査の受診券をお持ちの方は、受診券の交換が必要です。
母子健康手帳・受診券を持って保健センターに行って手続きを行ってください。

出産育児一時金について

健康保険(会社の社会保険)の被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給いたします。 また、妊娠85日(12週目)以上の出産であれば、死産・流産等の場合にも支給されます。

※出産した被保険者が、出産日以前6ヶ月以内に会社などの健康保険等の本人として1年以上加入していた場合は、国民健康保険からではなく加入していた保険から支給されることがあります。
詳しくは、加入していた保険にお問い合わせください。
当院は、産科医療補償制度対象医療機関ですので、当院にて分娩をされた場合、出産育児一時金の支給額は50万円です。

○ 出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
 ・直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金より少ないとき
 ・直接支払制度を利用しないとき
 ・海外で出産されたとき
※申請に関する詳細については、健康保険組合へお問い合わせください。


直接支払制度について

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を健康保険組合から医療機関等へ直接支払う制度です。医療機関に健康保険証を提示し、合意文書を取り交わすことで利用できます。
詳しくは、当院窓口にお問い合わせください。
また、出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を健康保険組合の窓口に請求することができます。

よくあるご質問